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キャッシングの基礎知識「利息制限法の制限利息」
キャッシング比較ランキングが提供するキャッシングの基礎知識。今回は「利息制限法の制限利息」です。皆さまの参考になれば幸いです。
- キャッシングの基礎知識「利息制限法の制限利息」
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利息については、利息制限法と出資法(「出資の受入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律」の略)という法律があります。
利息制限法は民事上の問題として利息を制限し、制限利息を超える部分の利息の定めは無効としています。
これに対して出資法は出資法に違反する利息の契約をしたり、違反する利息を受け取った場合には、懲役刑を含む刑罰が科されます。
利息制限法は
1.元本が10万円未満
2.10万円以上100万円未満
3.100万円以上
の三つの場合に分けて、それぞれ
1.20%
2.18%
3.15%
を制限利率としています。そしてこの利率を超える部分の利息の定めは無効とするのです。
この制限を超える利息を支払った場合には、その超える部分についてはまず利息ではなく元本に充当されるから安心です。
元本に充当した結果、元本が完済になった後の過払金については、その分を貸主に返還請求ができます。
また、遅延損害金の約束は制限利率の1.46倍を超える定めは無効になります。
利息の天引きそのものは有効ですが、利息の計算は、実際に受け取った額を元本としやり直します。
そして貸主が契約の際に礼金、手数料、調査料、割引料などと称して金銭を受け取ったときは、これも利息の先取りとみなされます。
<続く>
借金地獄に陥らないためには、なるべく借金をしないことが良いのは当然として、どうしてもキャッシングなどを利用しないといけない場合でも、なるべく低い金利で、なるべく信頼のおける金融機関を利用するのが鉄則です。
参考になさってください。
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