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キャッシングの基礎知識「貸金業者を規制する法律」


キャッシング比較ランキングが提供するキャッシングの基礎知識。今回は「貸金業者を規制する法律」です。皆さまの参考になれば幸いです。

キャッシングの基礎知識「貸金業者を規制する法律
貸金業者を規制する法律に貸金業規制法があります。また、利息に関する制限で利息制限法と出資法があります。

利息制限法は、これまで消費者金融ではほとんどすべてと言ってよいほど守られていませんでした。

中には刑罰法規である出資法すら無視する高利の貸金業者(闇金融)も存在しましました。当局の職権発動が少なかったからです。

貸金業規制法は、貸金業者の登録制と業務の規制、そして貸金業者に対する行政の監督権限などについて定めています。

貸金業を開業するには内閣総理大臣(各地の財務局)または都道府県知事に申請して登録しなければなりません。これをしないで貸金業を行うと、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられ、これが併科されることもあります。

利息制限法は貸金の額に応じて年利15%〜20%の制限利率を定めています。この制限利率を超える利息の契約をしても、その超える部分については無効になります。

そして制限利息を超える利息を支払った場合には、その部分については元本に算入されることになります。

以前の街で配られていたポケットティッシュの広告では、消費者金融などの利息はすべてと言っていいほど貸付額に関係なく23%〜28%でした。これは利息制限法違反です。

しかし現在は法律が厳格に運用されることになりましたので、利息制限法を超える利率は認められていません。

もちろん出資法に違反することも許されません。

<続く>

借金地獄に陥らないためには、なるべく借金をしないことが良いのは当然として、どうしてもキャッシングなどを利用しないといけない場合でも、なるべく低い金利で、なるべく信頼のおける金融機関を利用するのが鉄則です。

参考になさってください。

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